ケアマネ業務なしの自治体職員を主任ケアマネ配置OK
厚生労働省は、地域包括支援センターの設置・運営に関する考えを発表。
センターに配置する主任ケアマネジャーに必要な実務経験はケアプラン作成に限定せず、自治体や基幹型在宅介護支援センターの職員が地域のケアマネジャーに対して行なっている相談・支援業務も含むものであることなど9項目を示した。また、広域連合については、地域支援事業の実施主体となるのは個々の市町村でなく「広域連合」となり、包括的支援事業(介護予防マネジメント、総合相談・介護家族支援、権利擁護事業、ケアマネ支援)を構成市町村に委託し、その市町村が包括支援センターを設置することができるとした。
